新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

借地権・底地の評価

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで

借地・底地の評価 お任せください

  • 借地権の実家を相続することとなったが、借地権の評価がわからない
  • 借地権を売却したいが、一体いくらぐらいで売れるんだろう?
  • 借地権者から借地権を買って欲しいと地主に相談が来た
  • 底地を売却したいが、相場がわからない
  • 地主から土地の権利を買い取ってほしいと言われたが、相場がわからない

借地権や底地の価格を知りたい方は、当社:新青土地コーポレーションにご相談ください。

借地権や底地(地主の権利)の実勢価格(市場価格)は、借地権者と地主との借地契約の内容や、売買にともなう地主の承諾内容により、大きく変わってきます。

当社ではまず、「お客様の借地契約の内容がどういうものなのか」、「過去の借地権者と地主の関係がどうであったか」、「地代が妥当であるのか」、「契約期間や残存期間」、など、
皆様の借地権や底地の、現在の実態を理解するところから始め、そのうえで実勢価格(市場価格)の査定をさせて頂きます。


借地権の相続評価の方法

相続が発生した場合、借地権も財産価値を評価したうえで財産に算入し、相続税の計算を行います。
借地権の相続評価をする方法には「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。前者は主に市街地のケースで利用され、後者は郊外で路線価の定めのない地域で用いられます。

路線価方式

路線価とは、毎年国税庁により発表される路線価図に、それぞれの道路に財産評価の算出基準となる価格と借地権割合が記載されています。 路線価方式では、この路線価に対象地の立地・形状に応じた一定の補正率・加算率といったもので調整修正し、更に借地権割合を掛け、借地権の価値額を算出します。

借地権の財産評価額 = 路線価格から計算した更地価格 × 借地権割合

倍率方式

路線価が定められていない都市郊外の地域などの場合は、固定資産税評価額とその地域ごとに決まっている一定の倍率を掛けることで借地権の評価額が算出できます。
これが倍率方式です。この倍率は路線価図と同様、国税庁で公表されており、毎年見直しが行われるため時価評価となります。


底地の相続評価の方法

底地の評価額は、借地権と同様に、路線価図記載の路線価格と借地割合を使い計算されます。これは、底地には借地権が付帯していることにより、それだけでは完全な所有が認められないからです。以下は底地の評価額の計算式です。

底地の財産評価額 = 路線価格から計算した更地価格 × (1 - 借地権割合)

底地の実勢価格

相続税や贈与税を計算する場合、その額は前項の計算式に基づき評価がなされます。しかし、実勢価格(市場価格)はこれを下回るケースが多くなります。
なぜなら、底地は土地の表面利用自体は借地権者がしているもので、借地人以外の第三者が購入しても地代や承諾料といった収入からの逆算で考えることとなりますが、
現在の地代等の相場から言うととても路線価などから計算した財産評価どおりにはならないのが実態です。

借地権者に底地を売却するのであれば、借地権者にとっても底地を購入することで借地権であった土地が普通の所有権の土地となるメリットがありますので、
場合により路線価からの財産評価額より高くなるケースもあります。

そもそも底地とは?

借地権として貸している土地(土地賃借権負担付土地)のことを一般的に底地と呼びます。つまり、土地の所有権者である地主の権利のことを言います。

当社では、借地権や底地の売却相談を受ける際、皆様の借地権や底地ごとに、実勢価格(市場価格)の評価を行い、かつ売却の為に、対地主・対借地権者・対第三者のどこへ、どのように話を進めたらいいのか、ケースバイケースのアドバイスを行います。

借地権や底地の相場、売却に関すること
まずは、当社にご相談ください。相談は無料で行います。秘密は厳守いたします。

 

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借地権の売買を専門で行っている新青土地コーポレーションでは、借地権・底地の各種相談を承っております。

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