Shinsei Land corp. 総合不動産コンサルタント 株式会社新青土地コーポレーション 不動産投資顧問業
     国土交通大臣一般第000984号
宅建業免許:東京都知事(1)第88473号

相続対策を始め、借地底地整理や任意売却は税務・法務に強い不動産コンサルタント叶V青土地コーポレーションへ

Shinsei Land について
叶V青土地コーポレーションは、併設する公認会計士・税理士事務所、および弁護士・司法書士との連携により、経験豊富なスタッフが皆様の不動産に纏わる様々なご要望に、親身かつ速やかにお応え致します。
不動産の円滑な取引には、税金や法律の知識と、豊富な経験が必要となります。不動産の売買・賃貸管理は当然の事ながら、
不動産の有効活用・借地底地の問題解決・債務整理の為の任意売却・相続や共有物件の分割等、何なりとご相談ください。
皆様の目的達成の為、私達は常にお客さまの立場に立った最善のコンサルタントをさせていただきます。まずは、ご相談ください。相談は無料で承ります。
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土地と建物有効活用 不動産の有効活用は、不動産の実務知識のほか税金面及び法律面の知識が必要となります。当社では総合的な見地から、最善のご提案をさせて頂きます。
借地権・底地 借地・底地のこと、何なりとご相談ください。借地底地の売却、借地底地の等価交換・同時売却、名義書換・更新・等 
専門スタッフがお応えします
債務整理任意売却 住宅ローン等で万が一困ってしまった場合、慌てずにご相談ください。金融機関への交渉から任意売却等、一日でも早く皆様に平穏な生活が戻る様、お手伝いいたします。
相続共有物分割 相続対策から相続手続きのアドバイス、相続物件の処分・有効活用等は、公認会計士・税理士事務所と併設の当社が特に得意とする分野です。お気軽にご相談ください。
不動産投資顧問業 不動産投資や有効活用などのご相談を、国土交通大臣認定の不動産コンサルタントが受け答えいたします。不動産売買に伴う物件や書類のチェック等もお受けします。
不動産の買取再生事業 お急ぎの場合、当社では皆様の不動産の直接の買取を検討させて頂きます。
また、当社はリモデル等による中古物件等の不動産再生事業も積極的に行っています。
information
2012-2-15
相続は大きく分けて、「事前の相続対策」・「相続発生後の有利な分割方法」とに分けられます。
当社では、併設している会計士税理士事務所と、弁護士の連携で、皆様のご相談と問題解決に速やかに対応いたします。
こんなことでお悩みではありませんか?
相続が発生したが、どうしたらいいだろう?
相続財産を売却したいけど、まだ相続手続きが終わっていない。
  有利な分割の仕方は?
相続対策(1.将来の相続を見据えて、資産の有効活用をしたい。2.今のままだと、将来相続が発生したとき親族間でもめるのは明白。対策を考えておきたい。3.将来相続が発生したときの相続税支払の資金確保を考えたい。(底地・借地の整理など)
お気軽にご相談ください。

12-1-6
相続による相談を受ける時いつも、それが相続前・相続発生後に拘わらず、もっと早くこのご相談者の方に適切なアドバイザーが付いていれば良かったのにと思います。相続前の相続対策の方法は数多くありますが、対策に時間のかかるものや、相続の発生する3年以上前に行っていなければならないもの等あります。
また、相続が発生した後の相続の仕方も、財産評価の仕方や遺産分割の方法等で、相続税額相続資産売却した際の手取額に大きく差が出ます。これも相続発生後少しでも早いうちにご相談していれば可能であったのにというケースが数多くあります。当社では、併設している会計士・税理士事務所とともに経験豊富なスタッフが、お客様の現在から将来の資産形成までトータルにアドバイスいたします。

12-01-5
本日より営業をいたしております。本年は、旧年以上にに皆様の不動産に掛かる様々なご相談に対応してまいります。当社コンサルタント、及び併設会計事務所公認会計士・税理士一同よろしくお願いいたします。

11-12-25
今年もあと一週間。今年はとてもたくさんの皆様からご相談をいただき誠に有難うございました。
この場をかりて皆様に御礼申し上げますとともに、ご対応しきれませんでした方々へはお詫び申し上げます。
12月28日から1月4日まで年末年始休暇をいただきます。来年は、もっと多くの皆様のご相談にお答えできるよう精進してまいりますので、変わらずよろしくお願いいたします。
青柳

11-12-22
ここのところ借地権をめぐるトラブルのご相談が増えています。借地権者と地主とのトラブルは、借り手と貸し手という相反する立場の違いから発生するものであり、ある程度はしかたの無いものと思います。が、そのほとんどは知識不足が起因としているのが実態です。借地権者側であったり地主側であったり、或いは双方のことも多々あります。
当社では、借地権者・地主様、双方からのご相談を受けております。ご相談者また相手方の立場を理解した上でのきめの細かい対応やアドバイスを心がけております。御理解頂けるまでとことんお付き合いさせていただきます。

11-12-11
2012年度税制改正大綱が閣議決定されました。不動産関連は以下です。
1、不動産取得税の特例措置を3年間の延長
@宅地評価土地取得に係る課税標準を価格の1/2とする特例措置
A住宅および土地取得に係る不動産取得税率を3%(本則4%)とする特例措置
2、住宅取得資金に係る贈与税の非課税枠の拡充・延長
3、居住用財産の譲渡損失等に係る期限が2年延長
@居住用財産の買い買換え等の場合の譲渡損失の繰延控除等
A特定居住用財産の譲渡損失の繰延控除等

年度の税制改正に関し、不動産・住宅関連については、財政上しかたの無いものと思いますが、
今までの軽減措置の延長程度のもので特段これといったものはありませんでした。

11-10-15
お住まいを買い替える際、知っていると得する税制面での優遇措置がたくさんあります。特に売却する物件に譲渡損(購入した時より売却価格が低い)が出る場合、譲渡損失の損益通算・譲渡損失の繰越控除・住宅ローン控除を組合せることが(諸条件はありますが)可能です。不動産の売買で、税務の知識は非常に大切です。公認会計士・税理士事務所併設の当社では売買だけでなく、取引後の税務申告のお手伝いまでさせて頂きます。

11-10-3
当社では借地権者や地主の皆様から、借地権に係る様々なご相談をお受けしています。借地権の売却・借地底地の等価交換・借地権の買戻し・底地の買い上げ・借地権と底地の同時売却をはじめ、借地権者や地主の立場の違いから生じてしまっている様々な借地権に係る問題の解決をいたします。借地底地のことなら総合不動産コンサルタント会社の当社まで!!

11-09-20
当社では、借地権や貸地(底地)に関する様々な問題解決に積極的に取り組んでおります。借地権売買、借地権の更新時における借地権者様・地主様双方からのご相談、借地と底地の等価交換・同時売却、借地権付土地(底地)の売買、地主様からの相続対策を踏まえた借地・底地のコンサルティングなど、気軽にご相談ください。

11-08-10
不動産の相続や譲渡をする際、見落としてはならないのが税金の問題です。当社は会計士・税理士事務所と併設の総合不動産コンサルタント会社です。相続により不動産を売却する場合、遺産相続の分配の仕方や、遺産分割協議書の書き方で譲渡税の節税の出来る場合が多々在ります。当社では売却のお手伝いははもちろんのことながら、売却前から節税を見据えたコンサルティングを行っていきます。

11-7-18
ここのところ多くの借地権者を抱える地主様から相続対策のご相談をよく受けます。多くの地主様は、その土地(資産)が先祖代々引き継いできたものであるがゆえに、保守的になりすぎ、現状維持から脱却できないでいらっしゃいます。
地主様の、しっかりした将来の資産形成計画や相続対策は、地主様にとってだけでなくその土地を借りている借地権者の生活にまで影響を与えてしまう大切なものです。当社では、会計士事務所・税理士事務所と併設している利点を最大限生かし、不動産コンサルタント業として、相続対策をまでを見据えた地主様の資産形成コンサルおよび資産運用有効活用借地権底地権の整理のお手伝いをさせて頂きます。お気軽にご相談ください。

11-06-27
当社では借地権者や地主の皆様から、借地権に係る様々なご相談をお受けしています。借地権の売却・借地底地の等価交換・借地権の買戻し・底地の買い上げ・借地権と底地の同時売却をはじめ、借地権者や地主の立場の違いから生じてしまっている様々な借地権に係る問題の解決をいたします。借地底地のことなら総合不動産コンサルタント会社の当社まで!!

11-5-20
お住まいを買い替える際、知っていると得する税制面での優遇措置がたくさんあります。特に売却する物件に譲渡損(購入した時より売却価格が低い)が出る場合、譲渡損失の損益通算・譲渡損失の繰越控除・住宅ローン控除を組合せることが(諸条件はありますが)可能です。不動産の売買で、税務の知識は非常に大切です。公認会計士・税理士事務所併設の当社では売買だけでなく、取引後の税務申告のお手伝いまでさせて頂きます。

11-4-22
当社では、借地権や貸地(底地)に関する様々な問題解決に積極的に取り組んでおります。借地権売買、借地権の更新時における借地権者様・地主様双方からのご相談、借地と底地の等価交換・同時売却、借地権付土地(底地)の売買、地主様からの相続対策を踏まえた借地・底地のコンサルティングなど、気軽にご相談ください。

11-4-15
当社では、併設する税理士とともに、相続税対策(相続前)・相続発生後の申告から延納・物納手続きのコンサルティング。底地や古アパート、遊休地等の資産効率化のコンサルティングを多数手がけています。
お気軽にお問い合わせください。相談は無料で承ります。

11-3-12
このたびの東北地方太平洋沖地震でお亡くなりになられた方々へのご冥福をお祈りするとともに、被災地域にお住まいの皆さまにおかれましては、1日も早い復興を願い、心よりお見舞い申し上げます。

11-2-10
確定申告の時期、当社併設の会計士税理士事務所は毎日が慌ただしく過ぎていきます。当社では、税務の知識と経験が必要な不動産の売買・相続・有効活用・節税など、親身かつ的確にお答えいたします。
他社では難しい、資産税を見据えた皆様の資産形成や不動産取引のお手伝いを致します。お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料にて承ります。

11-1-9
【相続税対策】【不動産投資】【借地底地】相談会実施中。
今年から相続税の基礎控除が5000万円から3000万円、相続人一人当たりの控除加算が1000万円から600万円に、また相続税最高率も50%から55%に引き上げられる見込みです。
相続対策には税務・不動産売買・不動産運用・借地借家底地など、様々な知識や経験が必要となります。会計士税理士事務所併設と不動産コンサルタント事務所併設の当社では、皆様の様々な事案に適切かつ親身にお答えいたします。



11-1-6
新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。2011年は、まだまだ不安定な不動産を取り巻く経済環境の中、不動産の売却・債務処理・借地底地等の権利調整など、益々専門的な知識と経験がものを言う年となるでしょう。また、不動産を購入される皆様にとっては優良な物件を見つける好機と言えるでしょう。当社におきましては、今までの経験と実績から皆様のご要望に最大限のお手伝いをさせていただきます。

10-12-13
【豆知識】不動産売買に係る取得や譲渡の時期は、税務上、売買契約時と所有権移転登記時とどちらを選択しても良く、年内に売買の契約だけ済ませれば、税務上は今年の取引にすることが出来ます。
不動産譲渡所得税等の特例(居住用資産の買換え特例・事業用資産の買換え特例など)を利用される方で年内の取引をあきらめている方、年内の売買契約にはまだ間に合います。
また、今年の契約でも来年が引渡であれば譲渡の年は2011年となり、譲渡税の申告は2012年の確定申告の時期に行うこととなり、譲渡税分の資金を1年間有効利用できます。

10-12-8
今日、新潟県まで事業所(車両基地)用地取得の交渉に行ってきました。
当社では、企業様の様々な不動産取引のお手伝いをしています。本支社ビル(用地)売買・工場(用地)売買・倉庫(用地)売買など。

10-11-20
当社では借地権者や地主の皆様から、借地権に係る様々なご相談をお受けしています。借地権の売却・借地底地の等価交換・借地権の買戻し・底地の買い上げ・借地権と底地の同時売却をはじめ、借地権者や地主の立場の違いから生じてしまっている様々な借地権に係る問題の解決をいたします。借地底地のことなら総合不動産コンサルタント会社の当社まで!!

10-10-24
住宅ローンや不動産担保ローンの支払いが滞りお困りの方、ご相談ください
当社では、債務処理・不動産の任意売却に精通した専門のコンサルタントが、当社の強みである税理士・弁護士などとの連携のもと、債権者との交渉・任意売却といった手続き、また残債が残った場合の返済計画まで、ご提案ご提供させて頂きます。
また、経営している会社の再生コンサルタントも公認会計士との連携で行います。

10-10-9
不動産の売却・買い換え・相続には、譲渡所得税・登録免許税(登記費用)・取得税・相続税・他、非常に多くの税金がかかります。
反面、様々な控除・税率などの優遇措置があるのも事実で、それを知っているか否かは皆様の計画実現や手取に大きく左右されます。当社は、併設の会計士・税理士事務所と連携し、最大限の税務効果を導きつつ、御依頼者の皆様にとって最善の不動産取引(売買・有効利用・相続対策・など)をご提供いたします。

10-10-3
先日上場会社から、隣接する会社(工場)が破産したので購入したい旨の御依頼を受け、工場用地売買(1750坪)のお取り次ぎを行いました。当該地は破産した工場の為、破産管財人との交渉だけでなく、土壌汚染・工作機械およびPCB含有物等の残置・敷地境界の不明示・瑕疵担保責任の免責・など、買主様にとって非常に不利な内容の物件でした。当社では、売主様の状況を把握しつつ少しでも買主様にとってリスクの少ない売買が出来る様、様々な観点からデューデリ(調査)を行い、物件や売買の問題点を指摘させて頂きます。
不動産の取引は難しい物件ほど経験と知識が必要となります。当社では経験豊富なスタッフが、売主様買主様の双方の立場に立った、皆様が安心出来るお取り次ぎを親身にいたしてまいります。不動産でお困りやご相談のあられる皆様からのご連絡をお待ちしております。

10-09-23
ようやく秋らしい気候になってきました。涼しくなると毎年年末までがあっという間で、既に当社には来年のカレンダーの案内が届きました。
不動産の税務上、12月31日を境に期日を取るものがたくさんあります。「居住用不動産の買換」・「事業用不動産の買換」等、譲渡税の特例を受けられる方、年内の取引にはもう待ったなしの時期になりました。お急ぎください。

10-09-10
当社では、併設する税理士とともに、相続税対策(相続前)・相続発生後の申告から延納・物納手続きのコンサルティング。底地や古アパート、遊休地等の資産効率化コンサルティングを多数手がけています。
お気軽にお問い合わせください。相談は無料で承ります。

10-08-10
ここのところ破産管財人の先生から任意売却の御依頼を数多く頂いております。当社では任意売却に係る売却活動を行いながら、破産財団の債権者交渉に必要な不動産にかかる資料作成や、債権者への交渉も管財人の先生の指導のもと速やかに行います。

10-07-18
昨日17日、東京地区ではようやく梅雨明けしました。外は夏らしくいっきに日差しも強くなってきました。皆様!健康には十分気をつけてくださいね。
選挙も終わり、景気の方も徐々に回復してきてはいますが、天候のようにいっきに良くなってほしいものです。

10-07-01
本日、国税庁より全国の今年の路線価格が発表になりました。昨年と比べ全国平均で約8.0%の下落。都道府県別では東京が全国1位の11.3%の下落。三大都市圏では東京圏9.7%・大阪圏8.3%・名古屋圏7.6%と大幅な下落となりました。この路線価は、相続税贈与税算出の基となるものですから、相続税・贈与税も今年の分は下落します。
当社では、会計・税理士事務所併設の特色を生かし、相続対策及び相続後の遺産分割や売却時における税務上少しでも節税できる方法を皆様の立場からコンサルタント致しております。お気軽にご相談ください。

10-06-15
ここのところ当社では、借地権者地主様の間にたっての御相談が増えています。借地権の売却借地と底地の同時売却底地の借地権者への売却借地権と底地の交換・など取引は様々ですが、借地権者の皆様や地主様との御相談は当社の最も実績のある分野です。お気軽にお問い合わせください。

10-05-18
5月に入り、3月決算の企業の申告期日が近づいてきたことに伴い、申告を断念した企業の倒産が多くなってきました。当社では、企業・個人問わず債務整理会社整理相談を行います。併設の公認会計士・税理士事務所および提携弁護士・当社の不動産コンサルタント一般投資顧問業登録)が、皆様の将来を見据えた最善の解決策を提案・実行していきます。まずはお問い合わせください。初回のご相談は無料で承ります。

10-04-2
住宅ローン不動産担保ローンの支払いが滞りお困りの方、ご相談ください当社では、債務処理・不動産の任意売却に精通した専門のコンサルタントが、当社の強みである税理士・弁護士などとの連携のもと、債権者との交渉任意売却といった手続き、また残債が残った場合の返済計画まで、ご提案ご提供させて頂きます。
また、経営している会社の再生コンサルタントも公認会計士との連携で行います。

10-04-1
新年度も始まり、桜も満開に近づいてきました。新年度になると初心を振り返り、気分新たな気持ちになりいいものです。
さて、経済の方も若干ではありますが、好転してきているように思います。不動産流通各社ともにこの3月は昨年より契約件数が伸びています。桜の開花の様に勢いよく景気が好転してくれることを期待したいものです。

10-03-6
高齢化に伴い、ここのところ成年後見人制度を利用する方が増えています。当社では、認知症(にんちしょう),知的障害(ちてきしょうがい),精神障害(せいしんしょうがい)などの理由で判断能力の不十分な方々のご親族や介護をされている方からの資産管理の相談を受け付けています。ご相談内容を十分お伺いしたうえで、成年後見人制度利用の申し立てのアドバイスから、資産管理のご相談までさせて頂いてます。お気軽にご相談ください。

10-02-15
不動産売買の状況ですが、戸建やマンションの成約が少しずつ増えてきています。初めて不動産を購入する一次取得層の購入できる価格帯(戸建で〜5000万円台、マンションで〜3000万円台)から動きが出始めたようです。また、これに伴い分譲会社も積極的に仕入を始めたところも出てきました。
これは景気の下げ止まりは今秋か年内とみている方が多く、下げ止まる前の今が購入の絶好期と考える方が増えている所以です。収益物件も個人の方の購入できる価格帯(5000万円〜1億前後)の購入希望者が増えてきました。

10-02-02
ここのところ金やプラチナの積立がまた注目されているようですが、景気の低迷期にあって、現物である鉱物は貯蓄という意味では不景気に強いと言われています。しかし、収益という投資的な観点からみると、いわゆる不動産の現物投資(アパート・マンション経営)が、家賃収入という安定収入を得る上で、リスクの大変少ないものと言えます。また、不動産の相場の下がっている時こそ、優良物件を探す好機と言えます。当社では、不動産投資顧問業としてアパート・マンション経営のアドバイスや物件の選定から仲介まで総合的にコンサルティングを行います。また、所有されている不動産の相続対策等も考えた有効活用のアドバイスも致しております。お気軽にご相談ください。

10-01-08
年末に与党の税制改正大綱が纏まり、直系親族からの住宅取得資金贈与の非課税枠について昨年は500万円でしたが、2010年は1500万円迄、2011年は1000万円迄の非課税の枠が創設されました。また、この特例措置は通常の贈与非課税枠160万円もしくは相続時精算課税方式における非課税枠の2500万円と併用できますので、最大で4000万円までが贈与時非課税となることになります。今回の1500万円の枠は、全くの非課税枠ですから、住宅購入の際是非活用されることをお勧めします。ご不明な点は何なりと当社までご相談ください。

10-01-01
謹賀新年 旧年中は格別のお引き立てにあづかり厚く御礼申し上げます。
本年も相変りませずご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

09-12-20
住宅資金贈与1500万円迄非課税
政府税制調査会の2010年度税制改正最終案によると、住宅購入資金の為の親・祖父母からの贈与に対する非課税枠を【2010年中は1500万円】【2011年中は1000万円】に引き上げることとしました。贈与税の非課税枠は通常年間で110万円のところ住宅取得資金贈与については09年は500万の特例非課税枠でした。予算通過までまだ時間が掛かりそうですが、この特例措置は1月1日まで遡って適用されますので、親等からの援助で年内に購入をされる方は引渡しを来年にする等するといいでしょう。また、親・祖父母からの贈与に関する特例措置は相続時課税方式という(通常2500万円迄・住宅取得資金贈与は3500万円迄)、贈与時に課税しない制度もあります。

09-12-15
今年もあと僅かとなってしまいましたが、年末年始は不動産取引のトラブルが急増します。税制面の優遇措置を受けるため年内の駆け込み契約をしたり、不動産業者さんも年内の業績アップの為に無理な契約を進めたりすることがよくあります。当社では、契約前の物件チェック・契約内容のチェック及び契約の立ち会いなどもお受けいたします。お気軽にお問い合わせください。

09-12-3
今年も残すところ1カ月を切りました。ここのところ譲渡税の「居住用資産の買換え特例」や「事業用資産の買換え特例」等の税制の特例措置を利用される方の、年内の駆け込み相談が何件か寄せられています。押し迫った取引を円滑に進めるには、短期間で様々な判断が必要になります。当社では年内にお客様にあった売却や購入を実現すべく最大限のサポートをさせて頂きます。また場合によりますが、買換え特例の期日延長の手続きが取れることもありますので、会計士・税理士事務所と併設している当社ならではのサポートもさせて頂きます。お気軽にご相談ください。

09-11-20
最近の経済情勢の影響から、収入減による住宅ローンの滞りや、保証人となったことによる金融機関とのトラブルのご相談が増えてきました。当社では、任意売却を含む債務処理のご相談をしております。トラブルの際は、早めのご相談をお願いします。皆様に一番良い問題解決の方法を皆様と一緒に考えさせていただきます。また、当社は会計税理士事務所とも併設していますので法人の方の資産運用・M&Aのご相談も承ります。

09-11-7
【不動産関係税豆知識】 不動産税制には様々な軽減措置がありますが、その適用に、売却不動産を所有していた期間(5年・10年)や居住していた期間(10年)が条件になっているものが数多くあります。税務上でのこの期間は「売却した年の1月1日時点で指定の期間を超えていなければならない」ものと「売却時において単純に満何年と計算するもの」とがあり、注意が必要です。特に譲渡税率の長期短期の境・居住用資産の3000万円控除適用・居住用資産の低税率適用・譲渡損が生じた場合の繰越控除・居住用資産の買換え控除など、その期間を正確に知っておくことで、手取り金額が大きく違ってきます。不動産売買には多くの知識が必要です。当社では売買から税務まで一貫してお付き合いさせて頂きます。お気軽にご相談ください。

09-10-16
お住まいを買い替える際、知っていると得する税制面での優遇措置がたくさんあります。特に売却する物件に譲渡損(購入した時より売却価格が低い)が出る場合、譲渡損失の損益通算・譲渡損失の繰越控除・住宅ローン控除を組合せることが(諸条件はありますが)可能です。不動産の売買で、税務の知識は非常に大切です。公認会計士・税理士事務所併設の当社では売買だけでなく、取引後の税務申告のお手伝いまでさせて頂きます。

09-10-2
10月になり、平成21年度も下半期に入りました。サブプライム問題から始まり昨年10月のリーマンショックによる急激な市場の冷え込みに四苦八苦した昨年度下期から、小幅ながら不動産市場における4月から9月までの上半期は、回復に向かってきています。特に上期後半にかけては、初めて住まいを購入される方の購入できる価格帯のマンション(2000万円から4000万円前半)や戸建(4000万円から6000万円位)の販売状況が活発になってきています。また、建売業者・開発業者の在庫整理も一段落し、仕入れを強化しだした企業も見受けられるようになってきました。政権交代し、官民ともに本格的に活性化してほしいものです。

09-09-10
本日、来年のカレンダー発注の案内が当社に届き、今年もあと3カ月半であることにふっと気付かされたところです。
さて、不動産の購入や売却を年内位にはと思われていらっしゃる方は、そろそろ急いで行動してください。また、お子様をお持ちの皆様も保育園や学校の4月からの入学・転校手続きをするのにも年内には次の住まいを決めておく必要があるかと思われます。特にご自宅や事業用不動産の買替えに伴い譲渡税の買い替え特例措置を利用されようとしている方の中には、必ず今年中に購入しなければならない方もいらっしゃいます。
当社では、お住まいの売却から購入・税務相談・申告のアドバイスまでトータル的にサポートさせて頂きます。不動産の売却・購入・有効活用・借地底地の問題等何なりとご相談ください。

09-07-27
日経平均株価が10000円を超えました。総選挙の日程も決まり、選挙結果がどうであれ景気対策が進むことを期待するばかりです。
さて、当社では弁護士や会計士・税理士とともに個人・法人と問わず債務整理のお手伝いをさせていただいています。ご相談者皆様が一日も早く安心した生活を取り戻せるよう最大限努力させて頂きます。お困りの方はまずはご相談ください。

09-06-07
ここ1・2ヶ月の不動産市況は、一次取得層の購入できる範囲の物件(2000〜3000万円の居住用のマンション・4000〜6000万円の戸建)の成約が増えてきました。が、その反面では昨今の不況の影響で不慮の事情で自宅や資産の差し押さえを受ける会社や個人が増えていることも事実です。ここ2・3カ月の間、東京地裁だけで差押件数は毎月350件から400件近くに上っています。
当社では、任意売却など債務整理のお手伝い、会社再建のお手伝いを併設公認会計士事務所・税理士事務所・関係弁護士事務所とともに、行っています。不慮のことでお困りの個人や企業からのご相談をお待ちしております。

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ご挨拶
この度は叶V青土地コーポレーションのホームページをご覧になって頂き、誠にありがとうございます。代表の青柳雅彦でございます。不動産に関する御相談事は、不動産売買の実務知識だけでなく、税金・法律など多岐にわたる知識や経験が必要となります。
また、時間のかかる案件も少なくありません。当社は、公認会計士・税理士事務所と併設し、弁護士・司法書士、家屋調査士等と連携することにより、皆様のご相談に、他社にはないきめ細やかなアドバイスやコンサルティングを行わせて頂きます。ご相談お待ち致しております。
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相続対策や相続発生後の有利な分割方法など、相続に関することなら公認会計士・税理士事務所と併設している当社にお任せください。将来に備えた相続対策をしておくことで、先を見据えた資産の有効利用や相続税対策をすることができ、当社なら皆様にとって最善な相続対策をご提案させていただくことができます。経験豊富な不動産コンサルタントによる的確なアドバイスの元で相続対策をお考えなら是非ご相談ください。また住宅ローンなどの返済でお困りの場合は、慌てずにご連絡ください。任意売却や差押取り下げへの交渉から、売却、返済まで専門的ノウハウの元、皆様のお手伝いをします。また競売等により不動産処分をされた場合には、現行の法制度では残債務が残ってしまうため、不動産処分においても慎重に進める必要があります。その為、当社ではその後の生活設計を少しでも楽なものにするため、債務整理や任意売却など専門家による的確なアドバイスを致します。お困りの際には会計士税理士事務所と併設し、弁護士とも連携した総合不動産コンサルタント会社の新青土地コーポレーションまでご相談ください。

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