新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

借地権を売却したいけど、契約書をなくしてしまった。どうしよう?

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで

借地権の売却については、以前に「借地権を売却するには、どうすればいいんですか?

でご説明しました。しかし、借地権は何世代にもわたって受け継がれることも多く、その間に契約書を紛失してしまうこともあります。また昔は口約束だけで契約しているケースもあり、そもそも契約書がないといったことも少なからずあるのです。

そこで今回は契約書をなくしてしまった、契約書自体がない、そんな方が借地権を売却する方法をご紹介します。

一般的には契約書、支払い証明、権利書が必要です

契約書がないケースをご説明する前に、まずはごく一般的なケースのご説明をします。借地権を売却する場合、一般的には以下の3つの書類が求められいます。

 

借地権を売却するときに必要な書類

①   借地契約書(土地賃借契約書)

借地権者と地主の間で土地の賃借契約を交わした契約書です。土地の使用目的や賃借期間、更新時の内容などが記載されています。

②   地代の支払いを証明できる書類

地代の支払いを証明できる領収書などが当てはまります。

③   借地上にある建物の借地人名義の権利書(登記済証)

不動産(今回の場合は建物)の登記が完了した際に、登記所が登記名義人に交付する書類です。「権利書」「権利証」とも呼ばれ、登記名義人の本人確認を行えます。

契約書がなくても借地権の売却は可能です

上記では、契約書、支払い証明、権利書が必要だとご説明しましたが、契約書がなくても売却手続きを行うことが可能です。そのときに重要になってくるのが以下の2つのポイントです。

契約書がない場合のポイント

①   地代を支払っているという事実

②   借地上の建物が借地権者名義で登記されていること

この2つを証明できれば、契約書がなくても借地権を売却することができます。①に関しては、地代を支払った際にもらえる領収書や振込通知書があればOKです。

問題になるのが建物の登記です。建物の登記については法務局で簡単に調べられるので、登記が行われていれば証明は簡単。しかし、登記されていない場合は借地権を売却できません。その場合は速やかに、借地権者名義で建物の登記を行いましょう。また、売却の予定がなくても、権利を主張できるように登記を済ませておくほうが得策ですので、ぜひ一度ご確認ください。

 

▽借地権の売却についてはこちらのページもご覧ください

借地権て売却できるの?5つの方法についてやさしく解説します。

 

□登記とは?

登記とは、土地や建物の権利を法務局(登記所)が管理している帳簿(登記簿)に記載し、一般に公開することです。不動産の場合、土地と建物は別々のものとして扱われるので、それぞれを登記することができます。借地を利用している場合、建物を登記することで権利を主張できるのです。

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