新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

借地権の相続

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで

借地権の相続手続きから遺産分割・物納代行等 お任せください

借地権の相続が発生した場合、遺産の分割の仕方、相続の手続き、地主への報告や名義書替手続き、税金のこと、等、何をどうしていいのかわからない。まずどこに相談したらいいのかわからない。という方がほとんどです。

  • 借地権に係る相続手続きに関すること
  • 相続登記や遺産分割協議書の作成などの法務
  • 相続による相続税の相談・申告などの税務
  • 相続財産の分割や売買
  • 相続税支払いのための物納手続きなど

当社では、司法書士事務所、公認会計士・税理士事務所と併設し、個人の方でも法人の方でも、これらすべてを一カ所(ワンストップ)でご相談に乗れるよう、
Global Asset Consulting Office(グローバル アッセット コンサルティング オフィス)」を運営しています。

不動産のこと・税金に関すること・登記のこと、これらをすべて一カ所で、ご相談に乗れる体制を整えていますので、お気軽にお問い合わせください。

借地権を相続された方へ

借地権の相続が発生した場合、借地権は他の相続財産と同様、相続人に引き継がれます。相続時に土地所有者(地主)から返却を求められることはありません。

相続は、法定相続人全員で、法定相続分通りにすべての財産を均等に分ける方法と、遺言書や遺産分割協議により財産を個別に分ける方法があります。借地権の相続人が確定しましたら地主に報告する必要があります。通常、相続による名義書替の際、名義書換料の要求はされないのが普通です。但し、相続したものを第三者へ売却する場合には、承諾料が発生します。

遺産相続時の借地権に関わる手続きについて

遺言書や分割協議によって最終的な借地権の継承者が決定するまでは、相続人は法定相続人全員で、準共有(複数で財産を共有すること)していることとなります。万が一、相続で誰が借地権を相続するのか決まらない場合は、その旨地主に報告するのと合わせ、当面誰が相続人の代表者なのかを伝えることが必要です。

また、借地権は相続財産の一部になるため、相続税の対象になります。

相続が発生したら

① 相続人の特定をする
お亡くなりになった被相続人様の、死亡時の戸籍から生誕までの戸籍まで遡り、すべての戸籍(除籍)を取得する必要があります。その上で、法定相続人の特定を行います。
更に、相続発生前に既に亡くなられている生きていたら法定相続人になれた子供や兄弟姉妹がいる場合には、その代襲相続人も特定しなければならず、亡くなられた子供や兄弟姉妹の生誕から亡くなるまでの戸籍(除籍)を取得します。⇒ 当社併設の司法書士がお手伝いいたします。
② 相続財産を特定かつ評価し財産目録を作成する
借地を含む不動産・預金・証券などの相続財産を特定し、現金以外のものは財産評価を行い財産目録を作成します。この財産評価ですが、税理士によりかなり変わってきます。不動産や証券などは出来るだけ詳細に評価するようにすると、たいていの場合、財産評価が下がり無駄な税金を支払う必要がなくなります。たとえば不動産の場合、土地の形や大きさ、道路からの距離、利用状況等からの減額調整を細かく行うことで、無駄の無い適正な評価を導きます。(個人で申告する方だけでなく税理士の中にも、この辺の減歩をせずに申告しているケースを多く見受けられます)

⇒ 当社と併設の公認会計士税理士事務所の連携でお手伝いいたします。

③ 税金面からの最終的な手取りを見据えた遺産分割
相続の際、不動産(借地権も当てはまります)を売却して、遺産を分割しようとする場合が良くあります。この場合、相続の仕方(遺産分割協議書作成の仕方)により、譲渡所得税などの支払額に大きな差が出ることとなりますので、単純に誰がどこを相続するのかだけを決めるのではなく、相続手続き後のお金の分配まで見据えた遺産分割書の作成をします。

相続による不動産の売却の際、残念ながらここまでアドバイスをする不動産会社は殆どありません。公認会計士税理士事務所・司法書士事務所・不動産会社(当社)が集まり、一つのオフィス(ワンストップ)でご相談に乗れる当社では、皆様それぞれのケースにあった最善の相続のお手伝いをさせて頂きます。

④ 遺産相続登記について
借地権の相続時には建物の所有権については相続登記を行い、相続人の名義に変更をすることが要です。法律上、借地権の第三者に対抗する要件として建物の登記は必要です。

⇒ 当社併設の司法書士がお手伝いいたします。

借地権相続時の財産評価について

相続時の借地権の評価は、国税局発表の路線価価格を基にした評価額と借地権割合によって求めます。

借地権の相続財産評価額 = 路線価価格からの評価額×借地権割合
路線価格からの
更地価格評価
市街化地域の宅地の場合、国税局発表の路線価価格に対する
土地の形状・道路付等の状況により算出します。
借地権割合 国税局が地域ごとに定めたもので、
一般的に地価の高い地域ほど高い割合となります
(路線価格図に記載されています)

定期借地権を相続した方へ

定期借地権は、期間が満了したら土地所有者(地主)に借地を返却しなくてはならない契約です。そのため、相続時の財産評価は借地者に帰属する経済的利益とその存続期間をもとに算出されます。
普通借地権と違い、路線価格と借地権割合からの計算だけでなく、専門家でないと算出は難しいものです。お気軽にお問い合わせください。

定期借地権の相続財産評価について

定期借地権の相続財産評価は、路線価価格による自用地評価額と借地権割合、そして現価率によって求められた定期借地権の評価により変わります。

定期借地権の相続財産評価 = 路線価格からの更地価格評価×定期借地権割合×残存率
定期借地権割合 定期借地権設定時の権利金等の一時金 / 設定時の土地の時価
残存率 国税庁が毎年発表している基準金利(福利表)というのがあり、
この金利を基に、残存期間の福利金利 / 借地権設定期間の福利金利で計算します。

事業用借地権について

事業用借地権とは、その名の通り事業者向けに貸し与えられる借地権のことで、定期借地権の一部です。平成27年の段階では、土地の評価減額が最大で20%しかなく、一般定期借地権との差が大きいことが課題となっています。

事業用借地権の財産評価

事業用借地権の相続財産評価は、一般的な定期借地権と同様にその評価によって変わります。

借地権の相続

相続の際、不動産(借地権も当てはまります)を売却して、遺産を分割しようとする場合が良くあります。この場合、相続の仕方(遺産分割協議書作成の仕方)により、譲渡所得税などの支払額に大きな差が出ることとなりますので、単純に誰がどこを相続するのかだけを決めるのではなく、相続手続き後のお金の分配まで見据えた遺産分割書の作成をします。

相続による不動産の売却の際、残念ながらここまでアドバイスをする不動産会社は殆どありません。公認会計士税理士事務所・司法書士事務所・不動産会社(当社)が集まり、一つのオフィス(ワンストップ)でご相談できる当社では、皆様それぞれのケースにあった最善の相続のお手伝いをさせて頂きます。

借地権の相続や売却に関することでお困りなら

借地権付きの空き家を相続した場合、遺産分割のために売却を検討する方もいらっしゃるでしょう。その際は借地契約書の内容を確認した後に、地主への報告や売却するための承諾を得る必要があります。地主との承諾手続きには、知識や経験、書類の作成を必要とする場合もあり、様々な手続きをスムーズに進めるためには専門家のサポートを受けることをおすすめします。

「新青土地コーポレーション」は、司法書士事務所・公認会計士・税理士事務所が併設しておりますので、相続に関する書類作成や手続きのサポート、譲渡所得税に関する相談などもまとめて承ることが可能です。お困りの方は、お気軽にご相談ください。

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