新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

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【等価交換の実例】借地権の土地に住宅と店舗があるのですが、閉店するので店舗部分を売却したい。

【等価交換の実例】借地権の土地に住宅と店舗があるのですが、閉店するので店舗部分を売却したい。

借地権を売却する方法は大きく4つあります。ひとつは、ご相談でもあったように第三者へ売却をするパターンです。2つ目は、借地権を地主様に返却(地主様に買戻してもらう)をする方法。3つ目は借地権と地主様の権利である底地を同時に第三者へ売却する方法。4つ目は借地権の一部と底地の一部を交換して、それぞれ所有権の土地とする方法です。

借地人様は、地代の支払いも厳しくなり、できれば住宅部分の土地については所有権にしたい希望があったので、当社が4つ目の等価交換を提案し、その方法で進めることとなりました。

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【等価交換の実例】借地権の土地に住宅と店舗があるのですが、閉店するので店舗部分を売却したい。

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借地権の売買を専門で行っている新青土地コーポレーションでは、借地権・底地の各種相談を承っております。

毎週土曜日・日曜日 10:00から19:00 開催(要予約)

(平日のご相談も可能でございます)

 

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当社住所:東京都杉並区高円寺南4-26-10

TEL 03-5307-7555

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