宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号
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ワンストップ(相続·税·不動産)
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このような場合、まずは、借地権付き建物の相続手続き(遺産分割から建物の相続登記、地主様との借地名義変更の手続き)をする必要があります。
そして、地主側との借地権売買の承諾交渉や借地条件の擦り合わせなどを行っていきますが、当社では相続から借地権売却までお手伝いをさせていただく事が可能です。
以下は、今回の具体的な相談内容から売買成立までの状況です。
詳細はこちら↓
『父が亡くなってから誰も使用していない借地権の実家を売却したいが、相続手続きも終わっていない。どうしよう。』
毎週土曜日・日曜日 10:00から19:00 開催(要予約)
(平日のご相談も可能でございます)
ご予約はお電話もしくはメールにて受付しております。
当社住所:東京都杉並区高円寺南4-26-10
TEL 03-5307-7555
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