借地権者が認知症になった場合の借地権売却方法
今回は、借地権者が認知症になった場合を考えてみたいと思います。
このようなことを、借地権者のお子様などから相談されることが多いのですが、親が施設に入るので、借地権付き建物である自宅が必要なくなったことと施設の費用に充てるために売却したいということをお考えのようです。
一番問題になるのは、認知症などが進行していて、借地権者に借地権を売却する旨の契約を締結するだけの意思能力がない場合です。この場合には、仮に売買契約を締結しても無効になってしまいます。
したがいまして、まずは、裁判所に申し立てて、成年後見人を選任してもらうことを考えるべきです。成年後見人を選任する申立ての際に、成年後見人の候補者を指定すること(例えば、申立てをした人自身や親族の誰か。)もできますが、借地権の売却などの法的な課題がある場合には、必ずしも申立てどおりに成年後見人が選任するとは限りません。弁護士や司法書士などの専門家が就くことが多いように思います。
なお、借地権の売却などの法的な課題がなくなった後は、親族の方に交代することもありますが、専門家が後見監督人として就任することもあります。
借地権付き建物もそうですが不動産などを売却する場合には、被成年後見人が多額の金銭を取得することになります。この場合には、金銭管理のために後見信託という制度を利用しなければならないので、なおさら、専門家が成年後見人に就くことが多いです。
もちろん、成年後見人には報酬が支払われますが、その金額は裁判所が決めた金額になります。必ずしも無償ではないということです。
それから、成年後見人を付けた場合、自宅を売却するときには裁判所の許可が必要となります。売却する理由や金額の適否などを確かめることになります。
以上から、借地権者が認知症になっている場合には、その程度によりますが、まずは、医師と相談しながら成年後見人を付ける必要があるのか否かを検討することをお勧めいたします。
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