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第20回 一時使用目的の借地権について解説

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一時使用目的の借地権は、短期間の土地利用を前提とした契約形態で、例えば建設現場の仮設事務所やイベント用の臨時施設などに使われます。

地主と借地人それぞれの視点からのメリットとデメリットは以下のとおりです。

 

地主のメリット

1,契約期間の柔軟性

通常の借地権は30年以上(旧借地借家法では20年以上)が 基本ですが、一時使用目的なら短期契約が可能となります。

 

2,解約のしやすさ

正当事由なしで契約を終了することができるため、将来的な土地 活用に支障が出にくくなります。

 

地主のデメリット

1,収益が不安定

借地人が自由に解約できるため、安定した収益が見込めない場合があります。

 

2,地代が低廉の傾向

借地人の保護が弱いため、地代が相場より低く設定される傾向があります。

 

借地人のメリット

1,短期利用に最適

必要な期間だけ借りられるため、無駄なコストを抑えられます。

 

2,地代が安価

保護が弱い分、地代が抑えられるケースが多く、費用負担が軽くなります。

 

借地人のデメリット

1,法的保護が弱い

借地借家法上の手厚い保護を受けられず、地主からの立ち退き要求も拒否できません。

 

2,契約更新が困難

契約終了後の延長が難しく、継続利用の保証がありません。

 

まとめ

一時使用目的の借地権の規定である借地借家法第25条は、「臨時設備の設置その他一時用のために借地権を設定したことが明らかな場合」としており、一時使用目的の借地権を設定する場合には、まずは、借地契約書にその旨を記載する必要があります。

ただ、契約書に「一時使用目的」と明記されているだけでは、不十分だと考えられます。

訴訟などで一時使用目的か否かが争われた場合には、実際の土地の利用目的や借地上の建物の種類、構造や借地期間、賃料額などから判断されることになるからです。

一時使用目的の借地権を設定する際には、不測の事態に陥らないためにも、一時使用目的の借地権には、建物所有の土地賃貸借であっても借地借家法の手厚い保護(存続期間や更新請求等)が適用されないということを十分に理解しておくことが大切です。

もし、現在の借地契約が一時使用目的の借地権か否か、契約書も見当たらずご自身で判断できない場合には、土地の利用状況等から適切なアドバイスを得られる専門家に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

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