青色申告
現在の日本の税制は、申告納税制という納税者の税務申告によって、所得税を納税するシステムが採用されているわけなのですが、この税務申告には、大別して白色申告と青色申告という二種類があるわけです。
この後者である青色申告は、簡単に言えば事業者用の税務申告方式で、そのために確定申告書だけではなく、青色決算書の記載と提出も義務付けられている、というものなのです。
この決算書の記載と提出が義務付けられている、という点が、一般用の白色申告とは異なっているところで、この点に、事業者用の税務申告方式であるのか否か、という違いがよく現れているわけです。
というのも、事業者ではない供与所得者であるような人には、そもそも損益計算の必要がないために、決算書の記載ということ自体が不要であるからなのです。