新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

移転登記

土地や建物などの不動産は、持ち歩いたり名前を書いておくことができないため、所有権や抵当権など、権利については登記することになっています。
売買や贈与、相続などによって持ち主が変わったら所有権の移転登記が必要です。
登記にあたっては、元の所有者(=権利を失う人。義務者といいます)は本人確認のために実印の押印と印鑑証明の添付、新しい所有者(=権利者といいます) は、義務者に比べると本人確認の必要性が低いため、印鑑証明は必要ありませんが、住所がわかるように住民票の添付が必要です。
移転登記にあたっては、登記にかかる費用は権利者が負担しますが、義務者は必要な書類、印鑑証明などを準備し、協力をする義務があります。


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