新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

財産評価基準

財産評価基準とは、相続税や贈与税を納付するにあたって、その課税の対象となっている財産の課税価格を評価するために定められた基準のことをいいます。
毎年1回、国税庁が「財産評価基準書」として決定したものを公示しています。
この基準による土地の評価は、市街化区域などの場合は「路線価方式」として、この基準書の路線価図にある1平方メートルあたりの単価に土地の面積を乗じて算出します。
市街化調整区域などの場合は「倍率方式」として、この基準書の評価倍率表で指定された割合を土地の固定資産税評価額に乗じて算出します。
土地そのものの評価のほかに、借地である場合の借地権割合や、森林の立木の標準価格などもこの基準書のなかで決められています。



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