新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

事業用借地権

事業用借地権とは、借地借家法に規定する定期借地権の一種で、借地の目的を事業用の建物の所有だけに限定するものをいいます。
借地権の存続期間は10年以上50年未満であり、公正証書によって契約を行うことが必要となります。
契約期間の終了後は原則として借地権が消滅し、借地人は原則建物を撤去し更地にして、地主に返還しなければなりませんが、この期間が30年以上50年未満の場合には、契約を更新したり、期間終了後に地主に時価で建物の買取りを請求したりすることができます。
ただし、特約によって契約更新等をしないことを定めることも可能です。
初期投資として土地を購入する必要がないことから、ガソリンスタンドなどのロードサイド店舗やコンビニエンスストアなどの用途でよく用いられます。



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