新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

所有権

土地や建物といった不動産や、自動車といった動産を所有することのできる権利のことを、所有権と言います。
これは、民法の物権によって規定されている権利であり、不動産に関して言うならば、土地を所有する権利を有している人が地主であり、建物を所有する権利を有している人が家主である、ということになっているわけなのです。
この土地や建物の所有権を持っている人は、お金を取ってそれを他の人に貸すことができるわけで、このことを賃貸借と言っているわけです。
この賃貸借が行われる場合には、それを貸している人は債権者となり、反対にそれを借りている人は債務者となるわけなのですが、この権利義務の関係のことを債権関係(正確には債権債務関係)といい、これも民法の債権によって規定されているものなのです。


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