新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

借地権の相談|土地が借地権の自宅ですが、突然知らない不動産業者から電話が来て、地主から土地の権利…

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで

借地権の相談|土地が借地権の自宅ですが、突然知らない不動産業者から電話が来て、地主から土地の権利を購入し、地主がその業者に変わった。今後の打合せをしたいので自宅を訪ねたい。と言われました。突然の事なので、今まで平穏に暮らしていた自宅(借地権)がどうなってしまうのか心配で相談に来られました。

そのまま住み続けたいのですが、可能でしょうか

現在当社には数多くこのようなご相談はいただいておりまして、

地主から借地人へ一切お知らせすることなく、急に地主が変わってしまってどのように対応すればよいのか困っていらっしゃいます。

地主に事情(相続・高齢)があり土地(地主の権利)を業者に売ってしまうことは度々あることです。

残念ながら殆どの土地を購入した業者は、借地権者に対し、

  • 「地代の値上げをしたい」
  • 「地主の権利(底地)を借地権者に購入して欲しい」
  • 「借地権を買い取らせてほしい」
  • 「地主の権利と借地権を一緒に売却しないか」

などと、様々な交渉をしてきます。

底地を購入する不動産業者の殆どはそういった交渉を前提とした事業として底地を購入しています。

借地権の売却について参照:https://shinseiland.com/lease/sale/

まずは当社へご相談ください

相手は専門家ですので、借地権者としても専門家を立てて交渉をすることが必要です。

当社では、借地に関する知識と実績豊富な担当者が、お客様をサポート致しますのでお任せください。

参考ページ

【借地権の窓口のページ】https://shakuchi-madoguchi.com/shakuchininjirei/tochisyoyuukenn

 

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