新青土地コーポレーション

不動産投資顧問業:国土交通大臣一般第000984号
宅建業免許:東京都知事(3)第88473号

借地人様からの相談|相続が発生した地主側から底地の購入を打診された借地人様からのご相談。

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで
「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」公式アンバサダー 郷ひろみ 「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」
公式アンバサダー 郷ひろみ

地主から底地の購入を打診されてます。借地人の息子が底地を購入する場合の税務等について教えてください。

ご相談内容

『地主より底地の購入をしないか打診を受け、購入を検討しているが資金の目途が立たちません。借地人の息子が地主より底地を購入することで話を進めています。

息子が購入したことで地代のやり取りを行わなくなった場合に何か、税務上不都合があるでしょうか?

また、底地所有者となった息子が親の借地権を将来相続する場合、父親の借地権の相続税の評価はどうなりますか?

また、今回購入を見送り、地主が借地権を物納した場合将来買い取ることは難しくなるのでしょうか』

借地権・底地の評価参照:https://shinseiland.com/lease/evaluate/

息子が地主になった場合

新地主の息子と借地人である父親が借地契約書を交わし、親子間で地代を今後も継続して支払ってゆくことは実際あまり考えられません。ただ、このまま地主と借地権者間の借地権関係の継続が明確になっていないと、借地権を贈与したと税務署に認定され贈与税を課される恐れがあります。

 

税務署から贈与の認定をされないためには、

「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を父親と息子連名で税務署に提出しておく必要があります。

このように借地権者に地位に変更がない旨の申出書を税務署に提出しておくと、父親が地代を支払わない場合でも、贈与税を課される心配はありません。

 

また、将来の相続時は、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を出しておけば、相続税上の扱いでも借地権は存在するものとして扱われますので相続税申告の際、お亡くなりになった父が依然として借地権を保有していたものとしての申告になります。

 

借地人の息子が底地を購入せず、地主が国へ物納した場合

借地人は金銭的余裕のできたときに国から底地権を買い取ることができます。

一度国有財産になった土地を払い下げ手続きにより国が売却する場合は、原則として公示価格を基に算出した価格で売却することになります。普通は公示価格を基準にした底地価格は、路線価を基準に算出した物納価格より20%程度は高いので、

借地人が国から底地を買い取る場合は、市場で流通するような安い価格で底地を購入できません。

 

当社がお手伝いいたします

当社は税理士事務所・司法書士事務所併設の借地権コンサルタント会社です。

税務の詳細なご相談なども迅速にお答えできるワンストップ体制です。

是非皆様からのお問合せをお待ちしております。

参照アドレス:https://shinseiland.com/onestop/global-asset-consulting-office/

 

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