新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

権利金

アパートやマンションといった賃貸住宅を借りて住むという場合には、その契約時に、入居時費用として敷金や礼金といったものを支払うことになる、というのが通例となっています。
これが住居ではなく、事業用の店舗などの賃貸契約である場合には、敷金、礼金ではなく、保証金もしくは権利金と呼ばれる入居時費用の支払い、となっているわけです。
住居の場合の敷金、礼金は、家賃の1ヶ月分、もしくは2ヶ月分というのが相場でしょうが、事業用の賃貸契約における権利金の場合には、その家賃の5ヶ月 分、場合によっては6ヶ月、7ヶ月分という場合もあるようで、住居の場合に比べて、かなり高額な入居時費用の支払い、というようになっているのが通例なの です。

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