新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

解約手付

解約手付とは、売買や賃貸借の契約を交わす際に、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭などで、後日契約を解除する権利を留保するために用いられるものをいいます。
不動産取引では、買主のほうから売主に対してあらかじめ手付金を交付するのが一般的であり、不動産の代金の支払いが完了するまでの間は、この手付金を放棄することによって、理由にかかわらず契約を解除することができるとされています。
また、売主においても、この手付金の2倍の金額を買主に対して支払うことで、契約を解除することが可能となります。
なお、手付金には民法上いくつか種類がありますが、宅地建物取引業者が売主である場合には、受領した手付はすべてこの解約手付であるものと見なされます。


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