新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

譲渡費用

譲渡費用とは、土地や建物といった資産を売却(譲渡)するためにかかった費用のことをいいます。
土地や建物を購入時よりも高い金額で他人に売却する場合、その際に発生する利益は譲渡取得と呼ばれ、その金額に対して所得税と住民税が課税されますが、土 地や建物を売却するためにかかった費用については、譲渡取得の金額を計算する際にそこから差し引くことが認められています。
譲渡費用として認められる費用としては、不動産業者へ支払う仲介手数料や売買契約書作成時の印紙代、広告した場合の広告料、測量費、鑑定料などが該当します。
なお、建物の修繕費については費用として認められないのが原則となっていますが、修繕が買主側からの要望によって行われたものである場合は、例外的に費用として譲渡取得から差し引くことが認められています。


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