新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

おしどり贈与

おしどり贈与とは夫婦間で行われる贈与のことを指す通称です。
財産の贈与が行われた場合、一般的には年間110万円の基礎控除枠を超えた部分については贈与税の課税対象となりますが、夫婦間で行われる贈与については最大2,000万円の非課税枠が設けられており、この制度は「配偶者控除の特例」と呼ばれています。
ただし、この制度が適用されるのは配偶者への居住用不動産の贈与や、居住用不動産の購入資金の贈与に限られているほか、夫婦の婚姻期間が20年以上であることや、同一配偶者からの贈与につき一度しか制度を利用することができないなど、いくつかの制限が設けられています。
また、この制度の非課税枠は自動的に適用されるものではないため、制度を利用する際には、計算上贈与税が発生しない場合であっても税務署へ申告する必要があります。


借地権・底地・不動産のお悩みなら
新青土地コーポレーションへ

お電話でのご相談