みなし道路
みなし道路とは 正確には 「2項道路」 、もしくは「42条2項道路」 といわれるものです。
建築基準法では、原則として建物は幅員4m以上の道に接している必要があります。
しかし、古くからある市街地などの既存住宅地には幅員4m以下の道 が数多く存在しており、この原則に従うとそれらの建物は建て替えが出来なくなってしまいます。
そこでそういった幅員4m以下の一部の道路は、特定行政庁の指定により 「建築基準法上の道路」 として扱うという法律があり、その指定あれた道路のことを二項道路などと呼ぶのです。
これはあくまで建て替えはや解体が不可能にならないために定められている特例であり、建て替えの際にはある程度その道路から後退する事が条件となっています。