クーリング・オフ
クーリング・オフとは、特定商取引法などの法律の規定により、契約してから一定の期間内であれば、消費者から説明不要で無条件に契約を解除することができる制度のことをいいます。
基本的には街頭でのキャッチセールスや電話勧誘販売のように、不意の勧誘を受けて消費者が熟考する余裕のないような契約類型に限ってこの制度が設けられています。
不動産取引のクーリング・オフに関しては、宅地建物取引業法のなかで規定されていますが、取引の相手方が宅地建物取引業者であって、事務所以外の場所で契約し、かつ、物件の引渡しが完了していない場合についてのみ、この制度の適用が認められるとしています。
なお、契約解除できる期間は、契約書面を受領した日から8日間です。