一般定期借地権
一般定期借地権とは、平成4年8月施行の新借地借家法によりできた定期借地権制度の一種です。
それで土地所有者との土地を利用するにあたって、契約で契約内容に、契約の存続期間は50年以上とし、更新による期間の延長がないと記されていること。存続期間中に建物が滅失し、再築したとしても、期間の延長が出来ません。
さらに期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができなくて、契約期間満了後、借主は借地を更地にして貸主に返すことが義務付けられています。
そして一般定期借地権は、更新しない、建物の再築に伴う期間延長をしない、建物買取請求をしない、というこれら3つの特約を公正証書などの書面で土地所有者と約定する必要があります。