新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

位置指定道路

位置指定道路とは、建築基準法上の道路として特定行政庁が位置の指定をした私道のことをいいます。
建築基準法では、土地を建物の敷地として利用する場合には、その土地は道路に面していなければならないと定めていますが、この場合の道路は、道路法や都市計画法の規定による公道のほかに、幅員が4メートル以上で、両側に隅切りを設け、原則として通り抜けができるなどの一定の技術的な基準を満たす私道でもよいものとされています。
このような私道を造成する場合は、利害関係人が特定行政庁と呼ばれる建築確認を行う地方公共団体の長に申請して、位置の指定を受ける必要があります。
位置指定道路となった場合、その敷地には建物を建てることはできず、私道の廃止や変更も制限されます。


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