新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

住宅ローン控除

住宅を購入する際に、借入金で取得した場合には、所得税と住民税から住宅ローン控除を受けることができます。
住宅を賃貸やほかの用途ではなく、自分が居住すること、面積や、中古の場合は構造によって築年数などの適用要件には注意が必要ですが、要件に該当した場合、年末の借入残高の1%などが所得税から控除され、引ききれない場合は住民税からも控除することができます。
1%などというのは、住宅の購入年度ごとに制度の内容が少しずつ違っていて、0.5%など1%以外の場合もあります。
対象は年末残高なので正確な計算では少し違いますが、単純にいうと、金融機関に支払った利息のうち1%は税金の控除という形で国が負担してくれる仕組みです。
そのため、繰り上げ返済をする場合、年末にしてしまうと控除金額が減ってしまうので、年明けにするのがベストです。



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