住居地域
住居地域とは、都市計画法に定める用途地域の中で、住居の環境を保護するための地域などとして位置づけられている地域のことをいい、第一種住居、第二種住居、準住居の3つの地域からなります。
用途地域は土地利用における用途の混在を防ぐために設けられた規制であり、それぞれの地域の区分に応じて、建築可能となっている建築物の種類には制限があります。
第一種住居では3千平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどが、第二種住居では1万平方メートルまでの店舗、事務所、ホテル、パチンコ店、カラオケボックスなどが建築可能です。
準住居は第二種住居で建築可能なものに加え、車庫・倉庫といった道路の沿道における自動車関連施設の立地も可能となっています。