新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

借地権

借地権は、民法の特別法である借地借家法に規定されている権利で、主に建物所有を目的とした土地賃借権のことを言います。
一説には民法における物権の規定を受ける地上権と同じであると混同されますが、債権契約に基づいて発生する権利なため、厳密に言うと地上権とは異なる性質を持っています。
土地使用者が賃料を支払うことで、その土地の使用をすることが出来るとされるものです。
なお土地使用とは建物所有が目的となるため、半永久的に土地が借りている状態となり、その間は所有者の土地の使用の制限を受けることから、より柔軟に経済的に対応できる仕組みとして、定期借地権が生まれています。
そして、その制度は法定更新がされず契約期間の更新がない制度となります。
土地使用の活性化を促せる制度として、注目されている権利です。




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