新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

公簿売買

公簿売買とは、土地の売買契約を締結するにあたり、対象となる土地の面積を、法務局に備え付けられている土地登記簿に記載された地積のとおりとみなして売買価格を決定する方式のことをいいます。
売買の対象となっている土地が個人向けの宅地とは異なり、山林や原野などの広大な面積をもつ土地である場合には、しばしば土地登記簿に書かれた地積が実際の面積とは異なっていることがあります。
しかしながら、こうした土地の正確な面積を確定するためには、関係地権者の立会いによる筆界の確定や、測量士による現地測量などの作業が必要となり、膨大 な手間と経費がかかるため、土地を一筆すべて売買する場合には、より簡便な方法としてこの公簿売買という方式が用いられます。

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