新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

印紙税

不動産の売買や金銭の借用書など、契約書を作成したら印紙税を納めなければなりません。
印紙税の納付といっても、収入印紙を貼って作成した書類に貼り、使用済みの証明として郵便の消印のように割り印をします。
契約書の内容と、記載された取引の金額で税額が決まりますが、不動産の場合は取引金額が大きいので、数万円になることもあります。

 

また、取引自体が課税対象ではなく、作成した文書が課税対象なので、契約書を一通作れば一回、二通作れば二回収入印紙が必要です。
お互いが押印した文書に印紙を貼れば原本、その状態でコピーをとっても文書の写しにすぎないので印紙を節約することは可能ですが、取引の当事者同士に優劣はなく、どちらが正本でどちらが写しにするか、また高額の取引の根拠となる大切な契約書です。
お互いが押印して印紙を貼った原本を持っていると安心です。

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