新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

取得費

土地や建物といった不動産を売れば、当然にその売却益というものを手にすることができることになります。
では、その売却代金がそっくり収益であると言えるのか、といえばそうではありません。
何故ならば、その売却した土地や建物を手に入れるためには、それ以前に、そのための代価を支払っているからなのです。
不動産を売却して売却益を得れば、それには譲渡所得税という税金がかかってくるのですが、この課税の際には、その売却益がもろにこの譲渡所得の課税対象額になるのではなく、その売却益から取得価額という金額を差し引いたものが、課税対象額となるのです。
取得費とは、つまりこの取得価額のことで、この取得費には、文字通りの土地や建物の購入費のみではなく、その取得後に、そのメンテナンスにかかった諸費用というものも含まれることになるのです。



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