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宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

国土交通大臣免許

国土交通大臣免許は、複数の都道府県でまたがって宅地建物取引業者が業務を営む上で必要となる免許のことを言います。
ちなみに宅地建物取引業には、宅地または建物の売買・交換・賃貸の代理・賃貸の媒介を行なうことを業とすることです。
そして、一つの都道府県で宅地建物取引業を営む場合は都道府県知事の免許、二つの都道府県でまたがって宅地建物取引業を営む場合には、法人・個人共に国土交通大臣の免許が必要となります。
なお免許申請書の提出先は、都道府県知事免許・国土交通大臣免許のいずれの免許も、同じ主たる事務所の存在する地域を管轄する都道府県庁となります。
この免許の有効期限は5年で、引き続き営業を営む人は、満了日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。



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