新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

実測売買

実測売買とは、土地の売買契約をするにあたって、対象となっている土地の面積を実際に測量した上で、その測量後の面積によって、土地の価格を確定することをいいます。
いったん登記簿の面積どおりの価格で代金の授受を行い、後から土地を実測して過不足分を精算する場合も、この方式に含まれます。
特に、地籍調査が完了していない郊外や地方の物件などでは、土地登記簿に記載されている地積は実際の土地の面積を反映していないことが多く、売主・買主の間の公平性が保たれないおそれがあるため、このような方式が用いられます。
ただし、測量にあたっては、関係地権者立ち会いのもとで、対象物件と隣接地との筆界を確定する作業が必要となるため、公募面積による売買よりも手間がかかります。


借地権・底地・不動産のお悩みなら
新青土地コーポレーションへ

お電話でのご相談