新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

専任媒介契約

不動産取引を行おうとする際には、不動産業者にその取引仲介を依頼する、というのが社会の通例となっているわけです。
もちろん、自己取引を行うこともできるのですが、不動産取引というものは高額取引であることから、とても難しいものであるために、その専門業者である不動産業者に仲介してもらう、という場合が一般的なのです。
この不動産業者との仲介契約の方式として、一般媒介契約と専任媒介契約という二つの方式があるわけです。
この違いを簡単に言えば、複数の業者に同時に仲介を依頼するのが一般媒介契約で、ひとつの業者のみに仲介を依頼するのが専任媒介契約なのです。
しかし、このどちらの仲介方式がいいのか、ということは一概には言えないわけで、その売却対象物件の条件にもよれば、依頼する業者にもよるというように、個別に判断するしかないというのが、その実態となっているのです。



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