新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

専属任媒介契約

不動産業者との媒介契約、すなわち仲介契約の在り方には、大きく分けて一般媒介契約と専任媒介契約という方式があるわけです。
この区分けは、不動産売買契約の仲介を、同時に複数の不動産業者と結ぶか、一社のみと結ぶのかという違いであり、前者が一般媒介で後者が専任媒介ということになります。
ところが、後者の選任媒介契約の場合には、さらに専属任媒介契約というものがあって、この契約形態の場合には、完全に一社の業者に不動産取引をそっくり任せてしまう、ということになるわけです。
というのも、一社のみとの仲介契約である専任媒介契約の場合でも、契約者自身による自己取引は認められているのですが、この専属任媒介契約である場合には、自己取引は認められず、完全に業者に一任ということになるからなのです。


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