新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

専用使権

マンションなどの集合住宅において、本来は共用部分でありながら、特定の区分所有者が独占的に使用することが認められた部分のことを専用使用部分といい、その権利を専用使権と呼びます。
専用使用部分の具体的な例としては、各部屋に設置されたバルコニーや1階の部屋に付随する庭の部分などがあるほか、マンションの駐車場のように契約を締結することによって独占的に使用できる部分もこれに該当します。
なお、専用使用部分については特定の区分所有者が自由に使用することが認められてはいるものの、性質的には共用部分であるため、用途には一定の制限が設けられています。
例えば各部屋に設置されたバルコニーについては、改造を施して居住用のスペースとしたり、植物を育てるための温室とするなど、大掛かりな設備の設置に関しては認められません。


借地権・底地・不動産のお悩みなら
新青土地コーポレーションへ

お電話でのご相談