小規模宅地の評価減
小規模宅地の評価減とは、個人が相続や遺贈によって土地を取得した場合であって、その土地のなかに被相続人が居住していたり、事業を営んでいたような小規模な宅地がある場合に、相続税の課税価格として算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額する制度のことをいいます。
この制度は、相続する土地が被相続人の生活の基盤となっていた事実に配慮し、相続税の負担が過重にならないようにするためのものです。
ただし、相続開始前3年以内に贈与によって取得した宅地などは対象となりません。
この制度により減額される割合は、居住用の宅地であれば面積240平方メートルまでを限度として80パーセントとなります。
事業用の宅地については、貸付事業用か、それ以外の用途かなどの区分によって違いがありますが、200から400平方メートルを限度として、50パーセントないし80パーセントとなります。