新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

居住期間

居住期間とは、賃貸のアパートやマンションという賃貸住宅におけるもので、事実業は賃貸契約期間のことを意味します。
日本においては、賃貸住宅の契約期間は2年であり、その2年を超えて住み続けたい場合には、契約を更新して住み続ける、ということになるわけです。
このために、自己所有である住宅には、それが一戸建て住宅であれマンションであれ、そもそもが居住期間というもの自体がないわけなのです。
これは当然のことで、自己所有の住居であれば、その所有者が死亡してしまうか、その住居を売却して移転してしまうまで、期間未定でそこに住み続けているからです。
しかし、賃貸住宅である場合には、一定の契約期間内の居住、という期間の制約が設けられているために、こうした期間規定というものが存在することになるわけなのです。



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