新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

居住用財産の買換え特例

居住用資産の買換え特例とは、マイホームの買換えにあたり、古いマイホームを売却して譲渡益が出たときに、一定の条件のもとに、その譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができるという税法上の特例をいいます。
この特例の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日現在での古いマイホームの所有期間が10年を超え、かつ、居住期間も10年以上であるほか、譲渡価格が1億円以下であるなどの条件を満たす必要があります。
また、一定の期間内に新しいマイホームを取得し、一定の期間内に居住することも必要です。
譲渡代金が買換代金よりも多い場合は、買換代金に充てた部分についてのみ、課税の繰延べがあります。
なお、繰延べは課税免除とは異なることから、新しいマイホームをさらに譲渡したときには、課税の取り戻しが行われます。



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