新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

工事請負契約

建物の建設工事であれ解体工事であれ、その業者が工事を請負う際には、その注文主との間で工事請負契約という契約を結びます。
そして、工事を請負った業者は、その契約に従ってその後の工事を進めて行くことになるわけです。
この工事請負契約書には、その工事の目的とその具体的な内容に加えて、工事を完成させなければならない期限が記されているわけで、そのために、業者はその期限までに、契約書に記されている内容の工事を完成させなければならない、ということになります。
しかし、もしもその期限までに所定の工事を完成させることができなかった場合には、違約金を支払わねばならない、といった規定が盛り込まれている場合もあ るわけなので、工事を請負った業者は、なんとしてでもその期限までに工事を完了するよう、懸命に仕事に励むことになるわけなのです。


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