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宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

市街化調整区域

市街化調整区域とは、都道府県の指定による都市計画区域の中で、良好な自然環境の保全などを図るために市街化が抑制されている区域のことをいいます。
反対に、市街化を積極的に図るべきとされた区域は市街化区域と呼ばれ、都市計画区域内をこのような区域に区分することを、一般に線引きと呼んでいます。
市街化調整区域内においては、原則として新たな開発や建築は規制されており、線引き以前に建てられた既存の建築物の増築や改築、その他特別な基準を満たした建築物の建築などに限られてしまいます。
ただし、市街化区域とは異なり、行政による積極的な道路、下水道などの都市施設の整備が行われないため、都市計画税を納める必要がなく、地価も比較的安いという特徴があります。


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