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宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

建築面積

建築面積とは、建築物を真上から見下ろしたときの水平投影面積のことをいいます。
一般的には「建坪」と呼ばれている面積とほぼ同じもので、建築物の各階に設けられた部屋などの面積の合計である床面積とは異なります。
建築面積は、建築物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分を基準とすることになっており、建築物に凹凸や斜面の部分がある場合でも、これらの部分は水平とみなして計測します。
また、建築物の庇や軒は通常であればこの面積のうちには含まれませんが、外壁の中心線よりも1メートル以上突き出た庇や軒がある場合には、その先端から1メートルを差し引いた残りの部分については面積に算入されます。
この面積は、建築基準法の規定による建ぺい率を計算する際に使用されます。



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