接道義務
接道義務とは、建築物の敷地となる土地が、原則として2メートル以上道路と接していなければならないとする義務のことで、建築基準法の中で規定されています。
この場合の道路には、道路法、都市計画法、土地区画整理法などに規定された道路のほかに、建築主が特定行政庁から指定を受けた、位置指定道路と呼ばれる私道なども含まれます。
また、都市計画区域内や準都市計画区域内の幅員4メートル未満の道路はみなし道路と呼ばれ、このような道路に接している場合には、道路の中心から2メートルのセットバックが必要となります。
接道義務は、主に火災が起きた際の避難経路や、消防車・救急車などの緊急車両の進入路を確保する目的のために設けられているものです。