新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

斜線制限

建築物を建てる場合には、隣りに建った建築物のために、現在ある建物の日当たりとか風通しがさえぎられてしまうおそれがあるため、「斜線制限」がかけられます。
斜線制限には、建物の「高さ」と「勾配(角度)」が関係しています。
建築士は設計をするときに、設計図面に一定の斜線を引いて、その斜線内に建築物が納まるように設計しなければなりません。
特に、一般住宅を建てる場合は「北側」が重要で、隣りの家と自宅の敷地の北側の境界線上に建築基準法で定められた三角形を作り、その斜線の延長線上に建物をおさめるようです。
街中で、建物が斜めにカットされたようなオシャレなデザインのビルを見かけることがありますが、あれはこの建築法が関係したものだということです。



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