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宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

検査済証

検査済証とは、建築工事の完了検査において、その工事が建築基準法に適合していることを証明するために交付される書類のことをいいます。
建築基準法では、建築主は建築工事が完了した日から4日以内に、地方公共団体に置かれている建築主事に対して、工事完了届を提出しなければならないと定めています。
建築主事は、この届出を受理した後7日以内に、現地に赴いて工事完了検査を行い、その工事が法令に適合しているかどうかをチェックします。
この検査に合格した場合に建築主事から建築主に交付されるのが検査済証ですが、原則としてその交付までの間は建物を使用することができません。
なお、建築主事のほかに、国土交通大臣や都道府県知事の指定を受けた指定確認検査機関と呼ばれる民間の機関がこの事務を取り扱う場合があります。



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