新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任とは、売買の対象物に通常の注意を払っても外部からは容易に発見できないような欠陥があった場合に、売主がその欠陥について買主に対して負うことになる損害賠償などの責任のことをいいます。
一般には建物の柱や基礎の欠陥、雨漏りなどが該当します。
民法では、買主がその事実を知ったときから1年以内であれば、売主に対して損害賠償や契約解除を請求できるとしていますが、契約によって責任を追及できる期間を制限したり、あるいは瑕疵担保責任なしとすることも可能です。
ただし、法律の規定により、宅地建物取引業者が売主となる中古住宅などの契約では、引渡しから2年以上の期間を定めることが義務付けられているほか、新築住宅の場合は、請負人となる建設会社などが引渡しから10年間はこの責任を負うものとされています。


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