新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

瑕疵

瑕疵とは、本来あるべき品質や状態、手続きなどが備わっていないことを指し、民法などの法律の条文の中でよく用いられています。
不動産用語としては、中古住宅を購入したところ主要構造部である柱が腐食していた、リフォームで配管工事を依頼した直後に水漏れが発生したなど、建物そのものや施工の上での欠陥などの意味で主に用いられます。
このような瑕疵があった場合、買主は法律で契約の解除や売主に対する損害賠償の請求ができるものとされていますが、当事者間の契約の中で、その権利を行使できる期間を制限することも可能となっています。
ただし、宅地建物取引業法などの特別な法律により、一定の範囲内で、買主が不利になるような期間の制限が認められていない場合もあります。


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