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宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

親子間借入

親子間借入とは親子間で行われる金銭の借入のことをいいます。
通常の金銭の借入の場合では借入金については課税の対象となることはありませんが、親子間で行われた金銭については、借用書の作成が行われない場合や、返 済の督促が行われない場合などが多いため、税務署は実質的に親子間で行われた贈与であると判断し、その金額によっては贈与税の課税対象となる場合がありま す。
税務署に親子間借入であると判断されないようにするためには、第三者に金銭の借入が行われたことを証明できるように、借用書などの証拠となる書類を作成しておくことが重要となります。
なお、税務署では証拠書類の有無だけでなく、きちんと返済の実態についてもチェックを行うため、利息の支払いなどについても借用書で取り決めた通りに行う必要があります。


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