新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

譲渡損失

譲渡損失とは、個人が所有する土地や建物といった不動産を売却した際に、取得した金額よりも安い金額で売却したことによって発生した損失のことをいいます。
この損失の金額については他の土地または建物の譲渡によって所得した金額から控除することができますが、損失の金額が控除しきれない場合は、原則として事業所得や給与所得といったその他の所得と損益通算することはできません。
ただし、土地または建物が、売却した年の1月1日の時点で所有期間が5年を超える場合については、一定の要件を満たす場合に限り、例外として売却によって 発生した損失をその年の事業所得や給与所得といったその他の所得と損益通算をすることが認められているほか、損失の金額が控除しきれない場合には、売却し た年の翌年以後3年間にわたって繰り越して控除することが可能となっています。

借地権・底地・不動産のお悩みなら
新青土地コーポレーションへ

お電話でのご相談