新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

違約金

売買契約を結ぶとき、いったん契約した後に一方の都合で解除すると、相手方には他の物件を探すのをやめた機会損失が生じます。
不動産の売買は高額であることに加え、電気製品などの工業製品と違って同じものは二つとないため、機会損失も大きくなります。
そのため、一方の都合で売買契約を解除する場合には違約金が発生します。
トラブル防止のためにも売買契約書に明記するのが望ましいですが、一般に不動産取引では、買い手側からは手付放棄といって、受け取った手付金を返金しないで没収、売り手側からの場合は手付金の倍返しが慣習として行われています。
個々の事例で、もともとの手付金が少ない場合などもあるので、すべてがこれに当てはまるわけではなく、契約書に金額で明記している場合もあります。
また、ローン特約と言って、ローンが下りない場合に、広い意味では買い手の都合ですが、不可抗力の一面もあるのでペナルティ話という特約を付ける方法も行われています。
万一に備えて、引き渡しが完了するまでは、契約書の中身をよく確認しておきましょう。





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