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宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、相続人が複数いる場合に、誰が、どの財産を、どのような割合で相続するのかを、共同相続人全員の話し合いによって決定し、後日の証拠としてその結果を記載した書面のことです。
相続する財産が不動産の場合には、相続する土地や建物の所在を記載したり、持分を記載したりします。
その上で、共同相続人全員が署名し、それぞれ市町村役場で印鑑登録をしている実印によって捺印します。
この遺産分割協議書は、相続を原因とする土地や建物の所有権移転登記をする際、添付書類のひとつとして必要になります。
登記にあたってはあわせて相続人全員の印鑑登録証明書や住民票、相続関係がわかる戸籍謄本なども法務局に提出することになります。



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