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第13回 相続で共有となった借地権を売却する方法

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相続により借地権が共有となった場合の対処法

借地権となっている実家に相続が発生しました。

3人兄弟である相続人は、それぞれ既に自宅を構えており、実家の借地権は必要ありません。

遺言書も特になかったため、借地権を売却し、その売却代金を法定相続分で分けようと考えているので、相続人間で遺産分割協議をしなければならないという事例を考えてみます。

 

相続が発生すると、借地権自体は相続人間で共有状態となりますが、相続を原因とする借地権の権利移転に関しては、地主から承諾を得る必要はありません。(ただ、地主に対しては、「相続が発生し兄弟間で共有となった」という事は報告しておいた方が良いでしょう)

 

ただ、相続した借地権を第三者へ売却するためには、地主からの承諾が必要となります。

 

相続人全員が、借地権を必要とする者がいなければ、借地権を売却し金銭で分け合う換価分割(換価分割とは、被相続人(亡くなった人)の相続財産(遺産)を売却し、相続人同士で現金を分割する遺産分割方法のことです。)という方法で協議をまとめるのが現実的ですが、建物を使用したいと言う相続人がいるのであれば、代償分割という方法も検討する必要があります。

いずれにしても、地主からの承諾を得る前に、相続財産である借地権をどのように分割するかを相続人同士で決めなければなりません。

したがいまして、借地権の売却へ進めるためには、まずは、相続人間で分割協議をする必要があります。

 

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連絡が取れない相続人がいる場合

もし、遺産分割協議をする際に連絡が取れない相続人がいる場合には、他の相続人だけの合意では協議を成立させることができませんので、相続人が行方不明であれば、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申し立てをおこない、裁判所によって選任された不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わって他の相続人と共に遺産分割協議をすることなります。

また、行方不明ではないものの遺産分割協議への参加を拒否する相続人がいる場合も遺産分割協議自体ができませんので、その場合は遺産分割調停を申し立てることになります。

さらに、調停期日にも出頭しないのなら、遺産分割についての審判を出してもらうこともあります。

そもそも遺産分割協議が整わない場合には、調停を申し立てるほかありません。

遺産分割の問題が終わった後に、地主からの承諾を得る手続(場合によっては、借地非訟)をとるので、借地権の売却が完了するまでには、時間がかかることが予想されます。

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